当事務所の弁護士が担当した主な事件・手続の実績です。判例のリンクをクリックすると、裁判所ウェブサイト掲載の判決文(PDF)が開きます。
担当:岡邦俊
最二小判昭和61年5月30日民集40巻4号725頁(損害賠償請求事件、「パロディ写真事件第2次上告審判決」)【著作権】
(原審)東京高判昭和58年2月23日判時1069号21頁(損害賠償請求控訴事件、「パロディ写真事件差戻審判決」)
○「パロディ写真事件」は、高名な写真家(原告)とパロディスト(被告)の間の写真著作権侵害をめぐる紛争で、1つの地裁判決、2つの高裁判決、2つの最高裁(破棄)判決を経て第3次高裁で和解するまで17年を要した案件(岡は被告代理人)。一連の判決は、それぞれが著作権法を学習する上での基本判例となっている。
担当:岡邦俊・小林克典
知財高判平成24年1月31日判時2141号117頁(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件差戻審判決」)【著作権】
最一小判平成23年1月20日民集65巻1号399頁(著作権侵害差止等請求事件、「ロクラクⅡ事件第1次上告審判決」)
知財高判平成21年1月27日裁判所ウェブサイト(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件第1次控訴審判決」)
○海外居住者が国内のテレビ番組をインターネット経由で録画視聴することを容易にするためのベンチャー企業(被告)のサービスにつき、国内の放送事業者(原告ら)が複製権侵害を主張して差止めと損害賠償を求めた事件。いわゆる「カラオケ法理」の採否が争われ、岡・小林は被告代理人。第1次知財高裁判決は、原告らの主張を認めた地裁判決を取り消して請求を棄却。しかし、第1次最高裁判決は、これを破棄し差戻し、第2次知財高裁判決は、地裁判決を復活させ、第2次最高裁判決はこれを維持した。
担当:岡邦俊・小林克典
東京高判平成5年9月9日判時1477号27頁(損害賠償等請求控訴事件)
最判平成8年10月14日判例集未登載(損害賠償等請求上告事件、「三沢市市勢映画事件」)【著作権】
○記録映画の製作が途中で中止された場合、未編集フィルムの著作財産権は映画製作者(被告)、映画監督(原告)のいずれが取得するかが争われた著作権確認事件。岡・小林は原告代理人。東京高裁は請求棄却の原判決を取消し、原告が著作権を取得すると判断し、最高裁が維持。
担当:岡邦俊・小林克典・小畑明彦
東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁(商標権侵害差止請求事件、「ウィルスバスター事件」)【商標】
担当:岡邦俊・小畑明彦
大阪高判平成19年6月14日判時1991号122頁(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、反訴請求事件、「選撮見録事件」)【著作権】
○マンションの管理室などに集中録画装置を設置するサービスを開始しようとしたベンチャー企業(被告)の行為につき、国内の放送事業者(原告ら)が複製権侵害を主張して差止めを求めた事件。「ロクラクⅡ事件」と同様に、いわゆる「カラオケ法理」の採否が争われ、岡・小畑は被告代理人。大阪地裁、大阪高裁ともに原告の差止請求を認容。
担当:岡邦俊・近藤夏
担当:岡邦俊・近藤夏
担当:岡邦俊・神戸靖一郎
東京地判令和3年2月18日裁判所ウェブサイト
知財高判令和3年9月29日裁判所ウェブサイト
(損害賠償請求事件、「放置少女事件」)【著作権】
担当:岡邦俊
最一小判平成元年12月14日刑集43巻13号841頁(酒税法違反被告事件、「どぶろく裁判」)【刑事】
(原審)東京高判昭和61年9月29日高刑集39巻4号357頁(酒税法違反被告事件)
(第1審)千葉地判昭和61年3月26日判時1187号157頁(酒税法違反被告事件)
○千葉県三里塚の瓢鰻亭・前田俊彦さんが「どぶろくを作って何が悪い」と国税庁長官を挑発し、酒税法違反で起訴された案件。前田さんの基本的な主張は、商品化を前提としない、自家消費を目的とする酒造りに対してまで、無免許を理由として刑事罰を科するのは憲法13条が保障する「幸福追求権・自己決定権」を侵害するというもの(酒造免許は、商品としての酒を量産する者にしか与えられない)。しかし、地裁から最高裁まで、この主張は無視され、罰金刑が確定。
担当:岡邦俊
東京高判昭和48年4月26日刑集29巻10号976頁(逮捕被告事件、「光文社逮捕被告事件」)【刑事】
(上告審)最三小判昭和50年11月25日刑集29巻10号928頁(破棄自判)
○1970年に発生し解決に6年を要した光文社争議の過程で、ピケ中の第1組合員が出社した第2組合員を説得のため強制的に社外に「連行」したとして起訴された事件。第1審判決は、執行猶予つきの有罪、第2審は「可罰的違法性阻却」を理由に逆転無罪。最高裁はこれを破棄自判し、1審と同旨の有罪判決が確定。
担当:岡邦俊・近藤夏
福島地会津若松支判平成16年2月2日判時1860号157頁(廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件)【刑事】
担当:小林克典・小畑明彦
千葉地松戸支判平成7年1月17日日弁連無罪事例集4集17頁(詐欺被告事件)【刑事】
担当:小畑明彦
東京地判平成20年3月19日LLI/DB判例秘書登載(損害賠償等請求事件)【交通事故】
担当:小畑明彦・神戸靖一郎
横浜地判平成22年3月24日自保ジャーナル1831号(損害賠償請求事件)【交通事故】
担当:小畑明彦・神戸靖一郎
仙台高判平成24年6月27日自保ジャーナル1880号55頁、判時2161号64頁(損害賠償請求控訴事件、「岩手県発注工事現場交通事故事件」)【交通事故】
担当:小畑明彦・神戸靖一郎
名古屋地判平成26年1月9日(確定)自保ジャーナル1918号1頁(損害賠償請求事件)【交通事故】
事件番号:平成24年(ワ)第2514号/自保ジャーナル掲載:平成26年5月22日
担当:小畑明彦
東京地判平成27年10月2日(確定)自保ジャーナル1960号(保険金請求事件)【交通事故】
事件番号:平成26年(ワ)第13709号/自保ジャーナル掲載:平成28年2月25日
担当:小畑明彦
東京地判平成28年4月27日自保ジャーナル1980号(損害賠償請求事件)【交通事故】
事件番号:平成27年(ワ)第26101号/自保ジャーナル掲載:平成28年12月22日
担当:神戸靖一郎
東京地判平成28年5月24日(確定)自保ジャーナル1983号(損害賠償請求事件、求償金等請求事件)【交通事故】
事件番号:平成27年(ワ)第7119号(第1事件)、平成27年(ワ)第10852号(第2事件)/自保ジャーナル掲載:平成29年2月9日
担当:神戸靖一郎・小畑明彦
東京高判令和3年6月16日(確定)自保ジャーナル2105号(損害賠償(交通事故)、求償金請求控訴事件)【交通事故】
(原審)横浜地判令和2年10月22日(損害賠償請求事件(交通事故)、求償金請求事件)
事件番号:令和2年(ネ)第4059号/原審:平成30年(ワ)第4093号(第1事件)、平成30年(ワ)第4152号(第2事件)/自保ジャーナル掲載:令和4年3月10日
担当:神戸靖一郎
東京地判令和4年1月21日(確定)自保ジャーナル2121号(損害賠償請求事件)【交通事故】
事件番号:令和3年(ワ)第7678号/自保ジャーナル掲載:令和4年11月10日
担当:小林克典・神戸靖一郎
東京地決平成22年2月26日判時2077号158頁(地位保全等仮処分命令申立事件、「フィリップ・モリス・ジャパン事件」)【労働】
担当:小畑明彦
東京地判平成21年2月26日労判990号163頁(遺族補償給付等不支給処分取消請求事件、「国・北九州西労基署長(テトラ)事件」)【労働】
担当:小林克典
東京高判昭和58年1月28日判時1071号73頁(土地所有権移転登記手続並びに同抹消登記手続請求上告事件)【不動産】
破産管財人
破産管財人代理
民事再生監督委員
小畑明彦
ソフトウェア、コンテンツに関する著作権関連事件を多く手がけ、ネットワークサービスを提供する企業、出版社等の顧問を務めております。今後は、アジア市場における知的財産ビジネス等の支援にも関わっていきたいと考えております。他方、損害保険会社、建設会社等多種多様な企業の顧問、上場企業の社外監査役を務めながら、企業法務にも携わっております。また、破産・再生事件関係では、破産管財人や個人再生委員を数多く経験しています。これらの様々な業務から得た知識と経験を、個人の方のご依頼を含め今後の業務に生かしていく所存です。
破産管財人
小林克典
私が主として手掛けている分野は、破産・民事再生をはじめとする企業の再編分野です。平成4年からのバブル経済崩壊後、平成8年にオウム真理教の破産管財事件を手伝ったことをはじめとし、平成11年に日債銀関連3社の破産管財人、平成12年、民事再生法が成立した後は、ゴルフ場、事業会社等の数多くの民事再生事件の監督委員を務めながら、通常の企業法務の仕事も担当してきました。現在、上場企業の社外取締役を務めながら、SNSサービスを提供するIT関係の仕事等も担当しております。今後とも日本の社会経済の変動に関連した仕事に携わることができれば望外の幸せです。