岡 邦俊 弁護士

著作権法を中心に、多数の著作権訴訟に代理人として関与してきました。著書・評釈も多数執筆しています。

プロフィール

岡邦俊弁護士

岡 邦俊 弁護士

1969年 第二東京弁護士会(司法修習21期)

著作権訴訟のほか、刑事事件にも取り組んできました。2008年まで著作権法学会の理事を務めました。

著作・論文

担当した主な事件

知的財産(著作権・商標)

最二小判昭和61年5月30日民集40巻4号725頁(損害賠償請求事件、「パロディ写真事件第2次上告審判決」)【著作権】
(原審)東京高判昭和58年2月23日判時1069号21頁(損害賠償請求控訴事件、「パロディ写真事件差戻審判決」)

○「パロディ写真事件」は、高名な写真家(原告)とパロディスト(被告)の間の写真著作権侵害をめぐる紛争で、1つの地裁判決、2つの高裁判決、2つの最高裁(破棄)判決を経て第3次高裁で和解するまで17年を要した案件(岡は被告代理人)。一連の判決は、それぞれが著作権法を学習する上での基本判例となっている。

共同担当:小林克典

知財高判平成24年1月31日判時2141号117頁(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件差戻審判決」)【著作権】
最一小判平成23年1月20日民集65巻1号399頁(著作権侵害差止等請求事件、「ロクラクⅡ事件第1次上告審判決」)
知財高判平成21年1月27日裁判所ウェブサイト(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件第1次控訴審判決」)

○海外居住者が国内のテレビ番組をインターネット経由で録画視聴することを容易にするためのベンチャー企業(被告)のサービスにつき、国内の放送事業者(原告ら)が複製権侵害を主張して差止めと損害賠償を求めた事件。いわゆる「カラオケ法理」の採否が争われ、岡・小林は被告代理人。第1次知財高裁判決は、原告らの主張を認めた地裁判決を取り消して請求を棄却。しかし、第1次最高裁判決は、これを破棄し差戻し、第2次知財高裁判決は、地裁判決を復活させ、第2次最高裁判決はこれを維持した。

共同担当:小林克典

東京高判平成5年9月9日判時1477号27頁(損害賠償等請求控訴事件)
最判平成8年10月14日判例集未登載(損害賠償等請求上告事件、「三沢市市勢映画事件」)【著作権】

○記録映画の製作が途中で中止された場合、未編集フィルムの著作財産権は映画製作者(被告)、映画監督(原告)のいずれが取得するかが争われた著作権確認事件。岡・小林は原告代理人。東京高裁は請求棄却の原判決を取消し、原告が著作権を取得すると判断し、最高裁が維持。

共同担当:小林克典・小畑明彦

東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁(商標権侵害差止請求事件、「ウィルスバスター事件」)【商標】

共同担当:小畑明彦

大阪高判平成19年6月14日判時1991号122頁(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、反訴請求事件、「選撮見録事件」)【著作権】

○マンションの管理室などに集中録画装置を設置するサービスを開始しようとしたベンチャー企業(被告)の行為につき、国内の放送事業者(原告ら)が複製権侵害を主張して差止めを求めた事件。「ロクラクⅡ事件」と同様に、いわゆる「カラオケ法理」の採否が争われ、岡・小畑は被告代理人。大阪地裁、大阪高裁ともに原告の差止請求を認容。

共同担当:神戸靖一郎

東京地判令和3年2月18日裁判所ウェブサイト
知財高判令和3年9月29日裁判所ウェブサイト
(損害賠償請求事件、「放置少女事件」)【著作権】

刑事

最一小判平成元年12月14日刑集43巻13号841頁(酒税法違反被告事件、「どぶろく裁判」)【刑事】
(原審)東京高判昭和61年9月29日高刑集39巻4号357頁(酒税法違反被告事件)
(第1審)千葉地判昭和61年3月26日判時1187号157頁(酒税法違反被告事件)

千葉県三里塚の瓢鰻亭・前田俊彦さんが「どぶろくを作って何が悪い」と国税庁長官を挑発し、酒税法違反で起訴された案件。前田さんの基本的な主張は、商品化を前提としない、自家消費を目的とする酒造りに対してまで、無免許を理由として刑事罰を科するのは憲法13条が保障する「幸福追求権・自己決定権」を侵害するというもの(酒造免許は、商品としての酒を量産する者にしか与えられない)。しかし、地裁から最高裁まで、この主張は無視され、罰金刑が確定。

東京高判昭和48年4月26日刑集29巻10号976頁(逮捕被告事件、「光文社逮捕被告事件」)【刑事】
(上告審)最三小判昭和50年11月25日刑集29巻10号928頁(破棄自判)

○1970年に発生し解決に6年を要した光文社争議の過程で、ピケ中の第1組合員が出社した第2組合員を説得のため強制的に社外に「連行」したとして起訴された事件。第1審判決は、執行猶予つきの有罪、第2審は「可罰的違法性阻却」を理由に逆転無罪。最高裁はこれを破棄自判し、1審と同旨の有罪判決が確定。

共同担当:近藤夏

福島地会津若松支判平成16年2月2日判時1860号157頁(廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件)【刑事】

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執筆記事

当事務所のブログに掲載した記事です。内容は執筆当時のものです。

このほか、季節の写真(俳句と写真の紹介)を2012年から2021年にかけて計4回担当しました。

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