破産・民事再生をはじめとする事業再生・倒産分野を主に手掛けるほか、上場企業の社外取締役も務めています。
小林 克典 弁護士
株式会社整理回収機構の企業再生委員を長く務め、ゴルフ場・事業会社等の民事再生事件の監督委員、企業の破産管財人を数多く担当してきました。一般的な企業法務、労働事件、著作権訴訟にも携わっています。
共同担当:岡邦俊
知財高判平成24年1月31日判時2141号117頁(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件差戻審判決」)【著作権】
最一小判平成23年1月20日民集65巻1号399頁(著作権侵害差止等請求事件、「ロクラクⅡ事件第1次上告審判決」)
知財高判平成21年1月27日裁判所ウェブサイト(著作権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件、「ロクラクⅡ事件第1次控訴審判決」)
○海外居住者が国内のテレビ番組をインターネット経由で録画視聴することを容易にするためのベンチャー企業(被告)のサービスにつき、国内の放送事業者(原告ら)が複製権侵害を主張して差止めと損害賠償を求めた事件。いわゆる「カラオケ法理」の採否が争われ、岡・小林は被告代理人。第1次知財高裁判決は、原告らの主張を認めた地裁判決を取り消して請求を棄却。しかし、第1次最高裁判決は、これを破棄し差戻し、第2次知財高裁判決は、地裁判決を復活させ、第2次最高裁判決はこれを維持した。
共同担当:岡邦俊
東京高判平成5年9月9日判時1477号27頁(損害賠償等請求控訴事件)
最判平成8年10月14日判例集未登載(損害賠償等請求上告事件、「三沢市市勢映画事件」)【著作権】
○記録映画の製作が途中で中止された場合、未編集フィルムの著作財産権は映画製作者(被告)、映画監督(原告)のいずれが取得するかが争われた著作権確認事件。岡・小林は原告代理人。東京高裁は請求棄却の原判決を取消し、原告が著作権を取得すると判断し、最高裁が維持。
共同担当:岡邦俊・小畑明彦
東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁(商標権侵害差止請求事件、「ウィルスバスター事件」)【商標】
共同担当:小畑明彦
千葉地松戸支判平成7年1月17日日弁連無罪事例集4集17頁(詐欺被告事件)【刑事】
共同担当:神戸靖一郎
東京地決平成22年2月26日判時2077号158頁(地位保全等仮処分命令申立事件、「フィリップ・モリス・ジャパン事件」)【労働】
東京高判昭和58年1月28日判時1071号73頁(土地所有権移転登記手続並びに同抹消登記手続請求上告事件)【不動産】
当事務所のブログに掲載した記事です。内容は執筆当時のものです。
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