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勅令、今を生きる-勅令は生きている(下)

2013年9月4日|神戸 靖一郎|法律トリビア

勅令は生きている(上)

日本国憲法施行の際、勅令に関しては次の法律が併せて施行されました(附則に「この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。」とあります。)。

・日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
また、同法に基づいて、
日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
も併せて施行されています。

上記二つの法令によって、勅令は次のように整理されました
・日本国憲法上、法律で定めなければならない事項を定めた勅令は、昭和22年12月31日までは法律と同一の効力があり、その後失効する。
・それ以外の勅令は政令と同一の効力を有する。

そのため、後者の勅令は政令となって現在も生きることになります。手近にある有斐閣判例六法をめくったところ、「拒絶証書令」が載っていました(太政官布告として爆発物取締罰則が載っていました。)。

なお、ポツダム命令は、サンフランシスコ講和条約の発行後、ポツダム緊急勅令と共に廃止されました。ただし、物価統制令等の命令は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律」等によって、現在も法律としての効力を有しています。

法律トリビアは以上です。

終わり

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